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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度についてのお知らせ

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奈良県 下市町

■新しい被保険者証を送付します
令和6年8月1日からご使用いただく新しい「被保険者証」を、7月下旬に『簡易書留』でお届けします。
新しい「被保険者証」は、右上の有効期限が「令和7年7月31日」となっています。
令和6年8月1日以降に医療機関にかかるときは、必ず新しい「被保険者証」をご提示ください。
また裏面に臓器提供の意思表示欄が設けられていますので、ご活用ください。
なお、有効期限の切れた被保険者証は、ハサミを入れるなどして破棄してください。

■限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について
令和6年5月末現在において限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証が発行されている被保険者の方で、令和6年8月1日以降も引き続き発行対象となる方につきましては、7月下旬に新しい認定証を郵送します。(更新手続きは不要です)
なお、入院等による新規での申請も受け付けています。発行対象にならない場合もありますので、先にお電話でお問い合わせのうえ、申請手続きをしてください。

■令和6年度保険料額決定通知書は7月中旬に郵送します
▼令和6年度保険料について
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。保険料を決める保険料率は2年ごとに改定されます。
保険料の納付方法は、原則年金から天引き(特別徴収)されます。
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替で納めていただくことになります。(普通徴収)

■7月31日(水)は後期高齢者医療保険料第1期の納期限です
期限までに、お忘れのないようにお納めください。
また、口座振替をご利用の方は、預金残高の確認をお願いします。
※詳しくは、住民保険課【電話】52-0001・【IP電話】68-9063または、奈良県後期高齢者医療広域連合【電話】0744-29-8430までお問い合わせください。

■後期高齢者医療保険料率の算定について
▼令和6・7年度の保険料率について
後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と国や県、市町村が負担する公費によって運営されています。
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、次のとおり保険料率の改定を行いました。


※基礎控除後の所得58万円以下の被保険者は10.06%(R6年度のみ)

▼保険料賦課限度額の改定
令和6年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定を行いました。これにより所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。


※生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した被保険者においては73万円となります。(令和6年度のみ)

▼保険料の軽減について
○保険料均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて次のとおり均等割額は軽減されます。
・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
・軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。


※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者数等の-1)」は世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得がある方または公的年金等の所得がある方

問合せ:住民保険課
【IP電話】68-9063(直通)

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